障害年金 名古屋明治社労士事務所(2026年9月1日開業)

よくあるご質問

Q.障害年金はお仕事していても受給できますか?収入要件はありますか?

A. 障害年金は、働きながらでも受給することが可能です。また、一般的な障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には年収や所得による制限(収入要件)は原則ありません。
ただし、生まれつきの障害や、20歳前(働く前)に初診日がある障害基礎年金については、本人が保険料を納めていなかった期間の特例措置であるため、例外的に本人の所得制限が設けられています。
扶養親族がいない場合、目安は以下の通りです。
全額支給: 前年の所得が 3,761,000円以下 の場合
2分の1が支給停止: 前年の所得が 3,761,001円〜4,794,000円 の場合
全額支給停止: 前年の所得が 4,794,000円を超える 場合
注意点
ここでいう金額は「年収(額面)」ではなく、税金や経費、各種控除を差し引いた後の「所得」です。また、扶養親族がいる場合はこの制限額がさらに引き上げられます。

Q. 障害手帳を持っていなくても、障害年金は請求できますか?

A. はい、請求できます。障害者手帳の有無や等級と、障害年金の受給要件は全く別の制度として審査されます。手帳を持っていなくても年金を受給できるケースはたくさんあります。

Q.初回相談は本当に無料ですか?

A. はい、無料です。障害年金の手続きを当事務所へご依頼される場合は、その後のご相談も含めて何度でも追加料金なしで無料相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。